fc2ブログ
出逢いに感謝を込めて
税理士事務所を開業して感じたことなど気ままに綴っていきます
相続税改正について
生命保険会社の方々を対象に
「生命保険活用による相続税対策」
という内容で講義をさせていただく機会を先日いただきました。

ご依頼があってから資料を作りを始め
自分の頭を再整理し、理解を深め、お話をする・・・。
私自身にとっても非常に役立つ経験となりました。

生保講演


平成27年1月1日以降相続税の基礎控除が下がるという
大きな改正があります!
今まで、相続税の基礎控除は上がり続けていましたが
始めて下がるというわけです。

この改正によって4.2%前後で推移していた申告割合が
倍くらいになるのではないかと言われています。

地価が上がり続けるという神話も崩れ
借金をして土地を買って相続税対策をするという
昔の考え方は完全に通用しなくなりました。
こうした、リスクと隣合わせの対策ではなく
安心して納税できる仕組みを考える必要があり
その延長線上に生命保険を活用するといった考え方が
自然と生まれてくると考えます。

相続税対策とは・・・
①節税対策
②納税資金対策
③争族対策

①と②は税金が発生する場合、つまりお金の問題
③は税金が発生するか否かにかかわらず起こる人の問題
と考えます。

生命保険を活用したり、遺言書を残すといった対策をすることにより
こうした問題は回避できる場合が多いのではないでしょうか?

時代は移り変わり、税法も変わっていく。
相続対策を仮に今、打ったとしても相続発生まで時代は動きます。
打っておしまいではないのです。
(それでも何もしないよりはずっといいと考えますが・・・。)
一番大切なのは相続開始の時点で効果を発揮する対策を打つことです。

そういう点を踏まえ
価値の変わらない財産として生命保険の活用の有効性を
伝えることができたのではないかと
なんとなく・・・思っています。



スポンサーサイト



いよいよ復興特別税が!
普通預金には、年に2回利息が入金されたり、
定期預金や定期積金も一定期間に利息が入金
または元本に組み入れられたりします。

その預金利息は、2012年12月31日まで
15%の国税である所得税と5%の地方税である利子源泉税が
差し引かれていました。

例えば4,000円利息が入金されていた場合を例に見てみます。

【2012年12月31日まで入金された利息】

4,000円÷0.8=5,000円 が受取利息
5,000円×0.15=750円(国税)
5,000円×0.05=250円(地方税)

普通預金    4,000円 / 受取利息 5,000円
租税公課(国税) 750円 /
租税公課(地方税)250円 /

その国税について、2013年1月1日より25年間
(2037年12月31日まで)「復興特別所得税」2.1%が
課税されます。


つまり・・・2013年1月1日より
国税の15%は、15.315% となります。
地方税は、2013年だけは 5%のままです。

例えば、3,993円、通帳に利息が入金されていた場合を見てみます。

【2013年1月1日以降に入金された利息】

(入金額)3,993円÷0.79685=5,010円 が受取利息
(受取利息)5,010円×0.15315=767円(円未満切捨て)(国税)
(受取利息)5,010円×0.05=250円(円未満切捨て)(地方税)

普通預金    3,993円 / 受取利息 5,010円
法人税等(国税)※767円 /            
法人税等(地方税)250円 /

※国税の767円は、源泉所得税及び復興特別所得税の合計

普通預金については、2013年1月1日以降に入金される
普通預金利息から復興特別所得税が課税され、
定期預金については、2013年1月1日以降の
中間利払時・解約時・満期時に入金されたり、
元本に組み入れられたりする利息から
復興特別所得税が課税されます。

※2012年11月30日現在の
「東日本大震災からの復興のための施策を実施する
ために必要な財源の確保に関する特別措置法」を参考に記載しました。
かなり複雑なため、今後改正等がある可能性もあります。


復興特別税

成年後見人研修
成年後見人等育成研修が3日間行われました。


なかなかハードなスケジュールで
その3日間は商工会館に缶詰状態でした。


内容はというと・・・
成年後見人とは?からはじまって
憲法や民法、実務や倫理といった幅広い内容で
授業すべてを受け責任の重さを痛感しました。

CIMG1827.jpg



今までは司法書士さんや社会福祉士さんがメインで
後見人活動に取り組んできたのだけれども
高齢化社会の加速に伴いマンパワーが必要になり
税理士会も本腰を入れ取り組むことになったようです。


高知で取り組むのは税理士会として初めてのようで
自分たちが第一歩を踏み出すのだからがんばろう!
という気持ちでいっぱいになりました。


大変な仕事で未知のことも沢山あると思うけれど
高齢化社会を迎えるにあたって
大切な仕事だと思うから
私は私のできることを一生懸命取り組むのみです♪



租税教育
10月23日火曜日
高知中央高等学校にて租税教室の講師をしてまいりました。

昨年は五台山小学校にて行われた租税教室を担当したのですが
税理士会が税理士の担当を
小学生から高校生に移行したということもあり
今年は高校生担当になって・・・
最近の高校生ってどんな感じなのかと
ドキドキワクワクしながら学校に向かいました。

感想は・・・
私が担当したクラスは看護科だったこともあり
女の子が多くて楽しく授業を進めることができました。


租税教室



「税理士さんてどんな仕事をする人かな?」
の問いかけには
「電卓叩いて悪いことしている人に印籠を突きつける仕事!」
なんて言うから
「電卓は叩くけど・・・そっから先はちょっと違うな~」
と言っておかしくて笑ってしまいました。

そんな感じでスタートしたものだから
全く緊張することもなくとにかく楽しかったです。

税金の大切さについてしっかり学んでもらうこと
将来日本を背負う学生さんに
賢い納税者になって欲しいから
こういう取り組みは本当に大切だと感じた一日でした☆



納期の特例について
本日7月10日は納期の特例を選択している方の
源泉所得税半年分の納期限。

1月から6月分までの預り税金を
7月10日までに納付しなければなりません。
はっと気づいて慌てた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

7月から12月分までの源泉所得税については
改正があり翌1月20日までに納付すれば良いこととなりました。
納期の特例の特例と納期の特例が一緒になったようです。
1月10日納期限だったのが1月20日になったので
少し余裕ができましたね。


ここで注意するのは・・・
納期の特例を選択していない場合の納期限。


従来通り翌1月10日までになっています!!!


なんだか納税者がうっかり間違いそうな改正。
ありがたいようなそうでもないような・・・。